動物実験委員会を高等学校で立ち上げるのは、文部科学省の「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」で、機関長が「委員会設置」、「機関内規程策定」、「計画承認(委員会審査経由)」、「結果報告」の責務をもっていることが定められています。
高等学校で、「委員会の設置」「校内規程の整備」「実験計画書の事前審査」を明示している事例は少なく、ネット上で確認できるのは以下の学校です(私の調べた範囲ですが)。
〇兵庫県立神戸高等学校
「研究倫理委員会規程」で、(1)動物実験・人を対象とする研究の校内指針を策定、(2)開始前に計画書を提出させ倫理・科学両面から審査して承認/却下する、(3)結果報告と必要な改善・助言、までを委員会の業務として規定としています。
動物実験の個別指針も併せて整備されています。
〇大阪府立生野高等学校(文科省SSH指定校)
高等学校段階での生命倫理規定(動物実験に関する指針)を整備し、大学や学会の指針を参照して運用する旨を明記してあります。高等学校での生命倫理規定導入の先行事例として位置づけられています。
規程の整備に重点があり、運用上は外部有識者の助言を受けつつ実施する方針が示されています。