
- 動物実験委員会を高等学校で立ち上げるのは、文部科学省の「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」で、機関長が「委員会設置」、「機関内規程策定」、「計画承認(委員会審査経由)」、「結果報告」の責務をもっていることが定められています。 高等学校で、「委員会の設置」「校内規程の整備」「実験計画書の事前審査」を明示している事例は少なく、ネット上で確認できるのは以下の学校です(私の調べた範囲で…続きを見る








2025年10月 6日
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