ます、スピノザの自然権を理解するために『神学・政治論』の第16章の2節から5節をまとめてみます。
第16章 2節
自然権とは「各個物の力の及ぶ範囲」である。
スピノザはまず、「自然の権利」とは何かを定義します。ここでいう自然権とは、道徳的に正しい権利や、人間社会の法律上の権利ではありません。自然の中に存在するすべての個物が、自分の本性に従って存在し、活動する力そのものを意味します。
たとえば、魚が水中を泳ぎ、大きな魚が小さな魚を食べることは、自然の秩序の中では「悪」ではありません。それは魚の本性に従った活動です。同じように、あらゆる個物は、自分の力の及ぶ限り、自分の存在を維持しようとします。したがって、スピノザにとって自然権とは、「そのものが実際に持っている力の範囲」に等しいものです。
ここで重要なのは、人間だけが特別扱いされていないことです。理性的な人間も、愚かな人間も、錯乱した人間も、動物も、それぞれ自分の本性に従って行動している限り、自然権のもとにあります。つまり、自然状態においては、「理性的だから権利がある」「愚かだから権利がない」という区別は成立しません。
第16章 3節
自然状態では、理性ではなく欲望が個人の権利を決める。
次にスピノザは、人間の自然権をさらに踏み込んで説明します。人間は誰もが、最初から理性に従って生きられるわけではありません。人間は無知の状態で生まれ、教育や経験を通じて、ようやく理性的な生活を学んでいきます。その間、人間は欲望や衝動によって生きています。
したがって、自然状態における個人の権利は、理性によって決まるのではなく、欲望と力によって決まります。この段階では、人は自分に有益だと思うものを、力ずくでも、欺きによってでも、懇願によってでも、あらゆる手段で求めることができます。また、自分の欲望を妨げる相手を敵と見なすこともできます。
ここでスピノザは、自然状態にはまだ「罪」は存在しないと考えます。罪とは、法があるところで初めて成立するものだからです。法以前の状態では、人間は自然の支配のもとにあり、自分の本性に従って行動しているにすぎません。
ここで重要なのは、この部分の核心は、自然状態において、人間は理性ではなく、欲望と力によって自己保存を図る存在であるということです。
第16章 4節
自然の秩序は人間の理性や道徳に合わせてできているわけではない。
この節では、スピノザの自然観がさらに明確になります。人間は、憎しみ、怒り、欺き、敵意などを「悪」と見なします。しかし、それはあくまで人間の理性や人間の利益から見た判断です。自然全体の秩序から見れば、それらも自然の中で起こる出来事の一部です。自然は、人間の理性に従って動いているわけではありません。自然全体は、人間の利益や人間の保存だけを目的としているわけでもありません。人間は自然全体の一部分にすぎず、自然には人間の理性では測りきれない無数の法則があります。
したがって、私たちが「悪い」「愚かだ」「ひどい」と感じるものも、自然全体の仕組みから見れば、必ずしも悪ではありません。それは人間の立場から部分的に見た評価にすぎないのです。ここでのスピノザの主張は、かなり徹底しています。つまり、自然は人間のために作られた道徳的秩序ではないということです。
この考え方は、『エチカ』の神即自然の思想とも深くつながります。
ここで重要なのは、神あるいは自然は、人間の善悪判断に従って世界を動かしているのではなく、必然的な法則によって存在し、作用しているという見方です。
第16章 5節
だから人間は、自然権を共同の権利へ移す必要がある。
議論は政治論へ移ります。自然状態では、人は自分の欲望に従って自由に行動できます。しかし、その状態では誰も安全に暮らすことができません。人間は恐怖から解放されたい、安全に生きたいと望みます。しかし、各人が好き勝手に行動し、怒りや憎しみに従って生きている限り、安全な生活は実現しません。
また、人間は互いに助け合わなければ、貧しく、不安定で、理性を育てることもできません。だからこそ、人間にとっては、理性の指図に従って生きるほうが有益になります。そこで必要になるのが、契約です。各人が自然状態でもっていた「あらゆることに対する権利」を、個人の力や衝動に任せるのではなく、共同の力、共同の意志へと移す必要があります。ここから国家や共同体の成立が導かれます。
この節の核心は、個人の自然権を、共同の権利へと組み替えることによって、安全で理性的な生活が可能になるという点です。ただし、スピノザは、人間が完全に利他的な存在だから契約するとは考えていません。人間は、自分にとってより大きな善が得られると期待するか、より大きな悪を避けたいと思うから、自分の行動を制限します。
ここで重要なのは、国家の成立は、道徳的理想からではなく、自己保存の合理的判断から生まれるということです。
第16章2節から5節までの流れを整理すると、次のようになります。
①自然権とは、各個物の力の及ぶ範囲である。
②人間も自然の一部であり、自然状態では理性ではなく欲望に従って行動する。
③自然全体は、人間の道徳や理性のために作られているわけではない。
④しかし、そのままでは人間は安全に暮らせない。
⑤だから人間は、自然権を共同の権利へ移し、国家を形成する。
この箇所でスピノザは、自然権から国家成立へ至る論理を組み立てています。















